仙台高等裁判所 昭和39年(ネ)172号 判決 1966年12月15日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。盛岡地方裁判所昭和三八年(ル)第三号、同年(ヲ)第六号事件につき、同裁判所が作成した配当表原判決添付別紙第一表を取り消し、同第二表のように配当手続をする。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」
との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、控訴代理人において甲第一三ないし第一五号証を提出したほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所は、原審と事実の認定および法律判断を同じくするので、原判決の理由記載を引用する。
よつて、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべく、右と同趣旨に出た原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないので、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。